ちょっと長い区間の乗車券を買うことで往復割引の有効期間を延ばす
東京都区内から善通寺までは791kmで往復割引乗車券の有効期間が10日間になりギリギリ使えなかったが, あと9km付け足せば有効期間が12日に伸びて使うことができる。
さらに区間を秋葉原を通る経路で東京都区外側に伸ばせば秋葉原での下車を途中下車扱いにできる。600km超だと運賃計算のキロ数が40kmごとに区切られているので思いの外遠くまで同じ運賃で行くことができる。
今回は南浦和経由で南流山まで買うことにした。越谷レイクタウンや新三郷で途中下車できる。 時間があるかは別の問題
往復割引乗車券の有効期間が少し足りないときは乗車券の購入区間の延長を検討してみるといいと思う。
ツイートまとめ
東京都区内から実家最寄りまでが790kmなのであと10km足せば往復乗車券で帰省できることになる。丸亀―児島間の坂出経由を考慮しない計算特例を利用しなければ800kmになってちょうどいいんだが……
— 留年確定しました (@y_sni) 2017年12月14日
800km鉄道で移動するのが頭おかしいですね
— 留年確定しました (@y_sni) 2017年12月14日
松戸(東京都区外)発着の乗車券を買って東京や秋葉原で"""途中下車"""したいですね
— 留年確定しました (@y_sni) 2017年12月14日
600km超の長距離においては運賃が40kmごとに離散化されているので813kmの松戸駅からでも824kmの新三郷駅からでも同じ運賃で乗ることができる
— 留年確定しました (@y_sni) 2017年12月14日
乗車券で途中駅から乗れる規則は第148条3項でした。
— 留年確定しました (@y_sni) 2017年12月14日
JR東日本:旅客営業規則>第2編 旅客営業 -第4章 乗車券類の効力 -第1節 通則 https://t.co/SMcxofwgtv
840kmまでの範囲で南流山→南浦和→東京を追加できるらしい
— 留年確定しました (@y_sni) 2017年12月14日